鳩山旧総務大臣のころから疑問に思っていたんだけど、よく「西川氏には辞めていただく」と発言する人は多いが、西川氏をやめさせることができる法的根拠ってなに?(注:西川氏擁護じゃないよ?)
ちなみに世論が根拠というたわごとには聞く耳を持ちません*1


契約社員であれば、30日の事前通告か、一月分の給与を支払えば契約解除できる。
正社員に対しても、解雇する相当の理由があれば*2、解雇することができることは労働基準法に書いており、ちゃんとそれが法的根拠になっています。
では、西川氏を強制的に解雇、辞職させることができる法律はどこにあるの?
労働基準法で保護されるのは、労働者の方で経営者サイドではない。そうなると労働基準法を根拠に解雇はできないはず。
すると(私の少ない知識の中では)取締役の選任・解任の方法は会社の定款の中に書いてあるとおもうのだが、西川氏を辞めさせたいのなら、その書いてあるとおりに解任すればいいんじゃないの?
普通、「当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」(注:一般的な例であって、日本郵政の例じゃないよ)てなことが書いてあるので、それにしたがって粛々と手続きを進めればいいんじゃないの?辞めてほしいなら(辞めてもらうだけの根拠*3があると信じているなら)「自発的にお辞めいただく」なんてぬるいことをぬかしてないで、法的手段で解決しなよ。
多分株式のすべてを財務大臣が持っていたはずだから、株主=財務大臣ということならば、財務大臣株主総会の開催を要求して、そこで罷免の要求をすればいいだけの話ではないか?
(普通の株式会社じゃないからたぶんそう簡単ではないのだろうが)


同様に、「局長以上の官僚には辞表を提出していただく」なんてのもちゃんと法的根拠の元で発言してるんでしょうね?(なんかぐぐったら発言修正してるみたいだけど)

*1:かんぽの宿が…という話から始まり、どこがどういう風に辞任の法的もしくは倫理的根拠になるのか述べられてるのなら聞きますが。ただしマスコミやネットのコピペではなく、あなた自身の言葉で噛み砕いて私のような飲み込みの悪い馬鹿にも分かるように説明してほしい

*2:事前に就業規則で定めておく必要はある。

*3:その根拠が世論だなんてジョークはかますなよ?